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- (適用範囲)
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第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款の定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 2.当館が、法令及び慣習の反しない範囲で約款に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
- (宿泊契約の申込み)
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第2条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
- (1) 宿泊者名
- (2) 宿泊日及び到着予定時刻
- (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
- (4) その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
- (宿泊契約の成立等)
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第3条 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
- 3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 4. 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
- (申込金の支払を要しないこととする特約)
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第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払を要しないこととする特約に応じることがあります。
- 2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合、及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
- (宿泊契約締結の拒否)
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第5条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
- (4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (7) 新潟県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
- (宿泊客の契約解除権)
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第7条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- (2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (5) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
- (6) 新潟県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊規約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
- (宿泊の登録)
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第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1) 宿泊客の氏名・年齢・性別・住所・電話番号及び職業
- (2) 外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
- (3) 出発日及び出発予定時刻
- (4) その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券等通貨に代り得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
- (客室の使用時間)
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第9条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、当館が認めた場合、あるいは連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
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2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- (1) 超過1時間につき当館にて定めた料金
- (2) 超過8時間以上は室料相当額
- 3. 前項の室料相当額は、基本宿泊料とします。
- (利用規則の遵守)
第10条 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
- (営業時間)
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第11条 当館の主な施設などの営業時間は次のとおりとし、その他の施設などの詳しい営業時間は備付けHP、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
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(1) フロントサービス時間
- イ お電話、予約電話 午前8:00〜午後10:00
- ロ フロントサービス 午前7:30〜午後11:00
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(2)飲食等(施設)サービス時間
- イ <朝食>午前7時30分から午前9時00分まで(食堂)
- ロ <夕食>午後5時00分から最終入場午後7:00、営業午後8時30分まで(食堂)
- ハ <その他の飲食等>
喫茶 午前8時00分から午後9時00分まで
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(3) 附帯サービス施設時間
- イ<フロント売店>午前7時30分から午後11時00分まで
2. 前項の時間は、必要やむをえない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
- (料金の支払い)
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第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 2. 前項の宿泊料金等の支払は、通貨又は当館が認めた宿泊券等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
- (当館の責任)
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第13条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を 与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 2. 当館は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
- (契約した客室の提供ができないときの取扱)
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第14条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解をえて、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
- (寄託物等の取扱い)
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第15条 宿泊客がフロントのセーフティーボックスにお預けになった現金又は貴重品に滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。
- 2. 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品についての当館の管理責任は、フロントのセーフティーボックスに預かった場合を除き、その他の場合には一切ありません。客室備え付金庫でも客室内の保管責任はその客室の宿泊客自身にあります。ただし当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、旅館賠償責任保険適用の範囲内で補償します。
- (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
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第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにて申し出た際確認をしてお渡しします。
- 2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。 ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
- (駐車の責任)
第17条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
- (宿泊客の責任)
第18条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
- 別表第1 宿泊料金の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)
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宿泊客が支払うべき総額
- □宿泊料金イ.基本宿泊料(室料+朝・夕食料)
- □追加料金ロ.追加飲食(朝・夕食、その他の飲食料)及びその他の追加利用料金
- □税金ハ.消費税
二.入湯税
備考
- 1.基本宿泊料は、客室ご案内に掲示する料金表によります。
- 2.子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供したときは大人料金の80%、幼児寝具のみを提供したときは1575円をいただきます。
- 別表第2 違約金(第6条第2項関係)
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- 不泊100%
- 当日100%
- 前日50%
- 2日前30%
- 3日前30%
- 4日前30%
- 5日前30%
- 5日前30%
- 7日前30%
(注)
- 1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
- 3.人数の減少によるキャンセル料も上記%となります。
ホテル施設利用規則
当ホテルでは、お客様に安全かつ快適にご利用いただくために、次の通り利用規則を定めておりますのでご協力くださいますようお願い申し上げます。この規則をお守りいただけない場合は、当ホテル内諸施設のご利用をお断り申し上げますので予めご承知おきください。
- 1.適用範囲
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当ホテルの全施設(宿泊施設、宴会施設、レストラン、ロビー、車寄せ、駐車場、敷地等すべてを含みます。以下総称して「当ホテル内諸施設」といいます。)ご利用の来館者に適用させていただきます。
但し、本規則に定めのないものは、宿泊約款、宴会・催事規約、結婚披露宴規約を適用させていただきます。
- 2.火災予防および保安に関すること
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- (1)喫煙場所以外での喫煙はお断りいたします。
- (2)バッグヤード、機械室などお客様用以外の施設に立ち入らないでください。
- 3.お預かり品、お忘れ物等の取扱いに関すること
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- (1)お預かり品の保管は、原則お預かりの日から3ヶ月間となっております。それ以後は、当ホテルにて処分させていただきます。
- (2)お忘れ物、拾得物の処置は法令に基づいてお取扱いさせていただきます。
- 4.反社会的勢力等の施設利用の禁止に関すること
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次に掲げる組織、個人については、当ホテル内諸施設のご利用をお断りいたします。又、予約成立後あるいはご利用中といえども、その事実が判明した場合には、その時点以降一切のご利用をお断りいたします。
- イ.暴力団、暴力団員、暴力団関係団体及びその関係者
- ロ.暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体の関係者
- ハ.反社会的団体、反社会的団体員及びその関係者
- ニ.暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧的不当要求及びこれに類する行為が認められる場合
- ホ.下記5の「その他の禁止事項」について、当ホテルより注意を受けて直ちにその行為を止めなかった者
- 5.その他の禁止事項
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- (1)当ホテル内諸施設で賭博、又は風紀を乱すような行為。
- (2)当ホテル内諸施設で他のお客様にご迷惑を及ぼすような大声、放歌、または喧騒な行為。
- (3)著しく不潔な身体または服装により他のお客様にご迷惑を及ぼす恐れが認められること。
- (4)客室を当ホテルの許可なしに宿泊及び飲食以外の目的に使用すること。
- (5)ホテル内に許可なしに外部から出前等をおとりになること。
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(6)当ホテル内諸施設に、他のお客様のご迷惑になるものをお持込になること。
- イ.発火又は引火しやすい火薬・揮発油類、危険性のある製品、悪臭を発する物、その他法令で所持を禁じられている物等
- (7)当ホテル内諸施設の諸設備、諸物品に傷や異物をつけたり、当ホテルの許可なく他の場所へ移動させる等、現状を変更する行為。又、館外に持ち出したりする行為。
- (8)当ホテル内諸施設で許可なく、広告、宣伝物の配布、掲示、物品の販売、勧誘、営業行為等、及びビラ等の配布、署名活動等を行うこと。
- (9)ホテル内で撮影された写真等を当ホテルの許可なく営業上の目的で公にすること。
- (10)その他当ホテルが不適当と判断する行為。
- (11)浴場、食堂への飲食物の持ち込み